検索候補には「関本賢太郎 逮捕」という言葉も表示されますが、ここは慎重に整理する必要があります。
2026年11月5日時点で、関本賢太郎氏が逮捕された、または起訴されたと確認できる信頼性の高い報道は見当たりません。
今回の問題で刑事告訴されたと報じられているのは、クリアースカイ社とその幹部らです。
7月の刑事告訴で関本氏も対象になった?2026年7月8日、被害者弁護団は東京地検特捜部に告訴状を提出しました。
TBS NEWS DIGなどの報道では、クリアースカイ社と幹部ら9人が、詐欺や組織犯罪処罰法違反などの疑いで告訴されたと伝えられています。
この告訴報道において、関本氏本人が被告訴人として告訴されたとは確認できません。
ここで区別すべきなのは、次の4つです。
| 項目 | 意味 | 関本氏について |
|---|---|---|
| 報道で名前が出る | 関係者として報じられる | 確認済み |
| 消費者庁への告発 | 行政機関に違反の疑いを申告する | 本人への告発とは確認できない |
| 刑事告訴 | 犯罪の疑いについて捜査・処罰を求める | 本人が対象との報道は確認できない |
| 逮捕・起訴 | 捜査機関や検察による刑事手続き | 本人について確認できる報道はない |
つまり、投資トラブルに関連して名前が報じられたことと、本人が犯罪を行ったことは同義ではありません。
関本氏に法的責任は発生するのか法的責任を判断するには、本人がどのような行為をしたのかを具体的に検証する必要があります。
考えられる論点は以下のとおりです。
1. 刑事責任
単にイベントに出席したり、企業関係者と交流したりしただけで、直ちに詐欺罪などが成立するわけではありません。
例えば、投資事業の実態を認識していたか、虚偽の説明を理解したうえで顧客を勧誘したか、詐欺行為への共謀や協力があったかなどが問題になります。
2. 民事責任
投資家に損害を与えるような虚偽説明や不適切な勧誘に積極的に関与し、それが損害発生につながった場合には、不法行為などに基づく損害賠償責任が問題になる可能性があります。
3. 社会的責任
刑事責任や民事責任とは別に、著名人として出演先やイベント主催企業の実態を確認していたかという問題があります。
特に、スポーツ選手やタレントは本人の知名度そのものが企業の宣伝に利用されることがあります。
今回のように投資家が著名人の参加を信用材料として受け止めたという証言がある以上、社会的な説明責任が問われるのは避けられません。
預託法違反とは何か今回の投資トラブルで頻繁に登場する「預託法」は、正式には「預託等取引に関する法律」です。
消費者庁によると、2022年6月1日に施行された改正法では、販売を伴う預託取引が原則禁止されました。
典型的には、次のような仕組みです。
- 消費者に商品を販売する。
- 購入した商品を事業者に預ける。
- 事業者がその商品を第三者に貸し出すなどして運用する。
- 運用益を配当として消費者に還元する。
今回報道されたサーバー投資の仕組みは、この販売預託商法との類似性が問題になっています。
ただし、個別の契約が法律上の販売預託に該当するかは、契約内容や物品の実態などを踏まえた判断が必要です。
したがって、現段階では「クリアースカイ社の取引について預託法違反の疑いが指摘され、弁護団が告発した」という整理が適切です。
【クリアースカイ被害者弁護団の続報】2026年後半の動き
関本氏の活動自粛だけでなく、投資トラブルそのものも継続して動いています。
特に注目したいのが、会社の破産手続きと刑事告訴です。
8月1日:破産事件が東京地方裁判所へ移送東京商工リサーチの2026年8月1日の報道によると、クリアースカイ社の破産事件は京都地方裁判所から東京地方裁判所に移送されました。
移送の決定日は7月17日です。
被害者弁護団は、全国約5,000人、約250億円という規模の被害が生じていることなどを理由に、東京地裁への移送を求めていました。
今後の審尋などは東京地裁で行われると報じられています。
ここで注意したいのは、破産を申し立てられたことと、破産手続きの開始が決定したことは別という点です。
8月1日の報道は、管轄が移送されたという続報であり、それだけで破産手続きの最終的な結論が出たことにはなりません。
被害者への返金はどうなる?投資家にとって最も深刻なのは、支払った資金が戻るかどうかです。
現時点で、約250億円全体について返金が確定したという情報は確認できません。
今後の返金可能性を左右するのは、主に以下の問題です。
- 会社が保有している財産の総額
- サーバーや関連設備が実際に存在するか
- 資金がどこに移動したのか
- 会社役員や代理店の責任が認められるか
- 破産手続きで債権者にどの程度配当できるか
被害者弁護団は会社経営陣だけでなく、一部の特別代理店についても責任追及の方針を示してきました。
今回の事件は、会社本体だけでなく、販売・勧誘を担った周辺関係者の役割も重要な調査対象になっています。
【よくある質問】関本賢太郎は何をしたのかに関するFAQ
Q1:関本賢太郎はクリアースカイ社の詐欺に加担したのですか?
A1:週刊文春は、関本氏が約3,000万円を投資したとの関係者証言や、パーティー参加、セミナー登壇などを報じています。一方、本人側は広告塔や投資勧誘として関与した事実を否定しています。関本氏が詐欺に加担したと司法判断で確定した事実は確認できません。
Q2:関本賢太郎は逮捕されたのですか?
A2:2026年11月5日時点で、関本氏の逮捕を伝える信頼できる報道は確認できません。7月にはクリアースカイ社と幹部らに対する刑事告訴が報じられましたが、関本氏本人が告訴対象になったとは確認されていません。
Q3:関本賢太郎が活動自粛した理由は何ですか?
A3:2026年4月18日に報じられたクリアースカイ社の投資トラブルと自身の関係が問題視されたことを受け、本人が当面の活動自粛を発表しました。本人は関係者やファンに謝罪しましたが、詳しい説明は控えています。
Q4:「おはよう朝日です」は降板したのですか?
A4:2026年4月20日に出演を見合わせました。番組では所属事務所から活動自粛の発表があったと説明し、濱中治氏が代役を務めました。出演見合わせと正式な契約解除・降板は区別する必要があります。
Q5:クリアースカイの250億円は確定した被害額ですか?
A5:被害者弁護団などが示した推計です。4月7日の破産申立時点での205人の申立額は約28億1,806万円でした。約250億円は全国約5,000人に及ぶ可能性があるとされた未償還額であり、確定判決によって認定された金額ではありません。
Q6:2026年11月現在、関本賢太郎は復帰していますか?
A6:4月18日の活動自粛発表後、今回確認できた主要報道では、正式な活動再開を明らかにした情報は確認できていません。今後の復帰については本人や所属事務所の公式発表が判断材料になります。
今回の騒動を整理すると、関本賢太郎氏は2026年4月、クリアースカイ社を巡る約250億円規模の投資トラブルとの関係を報じられ、その直後に活動自粛を発表しました。
週刊文春が報じた内容には、約3,000万円の自己投資との関係者証言、設立5周年パーティーへの参加、セミナー登壇などがあります。
本人はセミナーで前向きな話をした可能性に言及する一方、最初から騙されていた可能性もあると説明しました。所属事務所も広告塔としての関与を否定しつつ、結果として企業の信用形成に利用された可能性については重く受け止めるとしています。
一方、クリアースカイ社については、被害者弁護団による破産申立て、消費者庁への告発、東京地検特捜部への刑事告訴と、問題が拡大しています。
【プロの結論】今回の騒動から読み取るべき3つのポイント1. 著名人の参加と投資商品の安全性は別問題
有名な野球選手が参加するパーティーやセミナーであっても、それだけで企業の財務状況や投資商品の安全性が保証されるわけではありません。
2. 投資トラブルの責任は役割ごとに判断する必要がある
会社経営者、代理店、セミナー登壇者、イベント出演者では、責任を判断するための事実関係が異なります。関係者というだけで一律に犯罪への関与を認定することはできません。
3. 今後の焦点は会社の資金の流れと関係者の具体的な関与
破産手続きや刑事事件の捜査によって、サーバーの実態、資金の流れ、勧誘の実態が解明されるかが重要です。関本氏についても、本人側の追加説明や新たな証拠の有無が今後の評価を左右します。
「関本賢太郎は何をした?」という疑問に対する現時点での答えは、投資トラブルを巡って企業イベントやセミナーへの参加などが報じられ、本人が活動自粛を発表した。ただし、本人の逮捕や犯罪への加担が確定したわけではないということです。
今後は、本人の活動再開だけでなく、クリアースカイ社の破産手続き、刑事告訴の進展、被害者への返金状況にも注目する必要があります。